すべての借金をチャラにする手続き「自己破産」


自己破産とは、裁判所の許可を得て、一定の財産を失う代わりに借金を全額ゼロにする手続きです。
債務整理の中でも、これは一定の条件を満たせばいくら借金をしていたとしてもゼロに出来る唯一無二の方法です。

【メリット】 ・借金が全額免除になる。
・収入がなくても手続きが可能

【デメリット】 ・一定の財産を失う(家や車など)
・信用機関に金融事故として記録される(5年〜10年)
・官報に氏名が掲載される(周囲の方に知られるリスク)
・一部の職業や資格に制限がかかる(手続き期間中)
・保証人に迷惑がかかる。
借金がすべてチャラになる反面、デメリットも多いのが自己破産です。自己破産で失うものは、具体的に

・不動産(マイホーム・土地)
・20万円を超える財産(車・証券・預貯金・保険解約払戻金・貴金属) ・99万円を超える現金

自己破産をすると近所に知られる、引っ越しできないと言ったことは一切なく、 借金で本当に苦しんでいる人たちを救済するための国が設けた制度ですので 人権が失われるようなことは一切ないのです。

自己破産は、借金が何千万円だろうと何億円だろうと、全額チャラになるので、本当に困った時の最終集団として覚えておくといいでしょう。